多くの企業は、繁忙期と閑散期があります。
特に時期によって駆け込み需要が多発する業界が多いです。
実は、閉店まで休憩なしで働いた勤務者が意外と多いのが現状です・・・
そもそも、昼休みがない事は違法なのでしょうか??
ちなみに繁忙期は、昼休みが取れない状況になりがちです。
たくさんのお客様対応や問い合わせに翻弄されてしまう事が多い中、
閉店まで休憩なしで勤務している勤務者が不満を感じやすいです。
【法律】休憩なしの労働問題、勤務中に昼休みが取れなかった場合について【ハヤシマイル】について
勤務中に昼休みが取れなかった場合について
1日の労働時間が6時間を越える場合→休憩時間は、45分間必要です。
1日の労働時間が8時間を越える場合は、
少なくとも1時間を休憩時間として与える必要があります。
つまり、労働基準法の第34条に定められています。
休憩時間が取れない状況は、第34条で法律違反になります。
そして休憩が恒常的に取れない環境は、労働者の健康を害する恐れがあるので、
安全配慮義務違反になる可能性もあります。
昼休みが取れなかった時間分の賃金を請求する場合→所定の休憩時間に
仕事をせざるを得なかった場合は、労働した時間に見合う賃金の支払が必要です。
つまり、雇用している側は休憩を取れない職場の状況を改善する必要があります。
増員やシフト管理改善、営業時間の変更等の対応が求められます。
対策案→休憩が取れない事が続く場合は、記録を残した上で上司や人事に相談しみましょう。
全然解決しない時は、労働基準監督署へ相談しましょう。
このように昼休みは、労働基準法にしっかり明記されているので取得する必要があります。
つまり、企業側の勝手で休息する時間を用意できない事自体が社会問題です。