一般的に贈与の方法は、2種類に分類されています。
そして暦年課税は、1年間に受け取る財産額が
計110万円を超えた場合に贈与税が発生する制度です。
2023年12月31日までは、財産を譲り渡した人が
贈与してから3年以内に亡くなった場合に、譲り渡した財産が課税対象です。
さらに相続時精算課税制度は、財産を譲り渡す父母や祖父母が60歳以上、
財産を譲り受ける子や孫が18歳以上である場合に選択できる制度です。
相続時精算課税制度で財産を譲り受けた場合は、合計が2500万円まで、
かつ申告期限以内に申告すると、贈与税が発生しないです。
つまり、親や祖父母が子や孫に財産を贈与する場合は、暦年課税や
相続時精算課税のどちらかを選択する必要があります。
一方を一度選ぶと、選び直す事ができないです。
ちなみに贈与税は、存命の人から財産を譲り受けた際に課される税金です。