生活保護制度は、最低生活の保障と自立の助長を図る事を目的として、
困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度です。
しかし、生活保護を不正に受給したとして判断された場合は、
本来受給すべきでなかったお金を返還金として返還する必要があります。
つまり、相続放棄の手続きに大きなトラブルに繋がりやすいです。
そして生活保護返還金がある親が亡くなった場合に、
相続放棄をした場合に支払う必要があるのでしょうか??
それとも、支払わなくて済むのでしょうか?
生活保護制度は、最低生活の保障と自立の助長を図る事を目的として、
困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度です。
しかし、生活保護を不正に受給したとして判断された場合は、
本来受給すべきでなかったお金を返還金として返還する必要があります。
つまり、相続放棄の手続きに大きなトラブルに繋がりやすいです。
そして生活保護返還金がある親が亡くなった場合に、
相続放棄をした場合に支払う必要があるのでしょうか??
それとも、支払わなくて済むのでしょうか?