高齢者ドライバーは、一般的に自動車に高齢者マークを付けています。
しかし、1部の後期高齢者は見栄えが悪い理由で付けていない事があります・・・
そもそも、高齢者であっても高齢者マークを付けない場合は、
法律違反にならないのでしょうか??
さらに、高齢者マークを付けた車への幅寄せや割込みは、法律違反に繋がるのでしょうか?
ちなみにバック駐車は、車を駐車スペースに後進させて駐車する方法です。
【法律】見栄えが悪い理由で交通事故?!、高齢者マークを付けていない自動車を運転する高齢者対応について【ハヤシマイル】について
高齢者マークを付けていない自動車を運転する高齢者対応について
高齢者が高齢者マークを付けない行為→努力義務なので法律違反に該当しないです。
そして道路交通法第71条の5第4項は、70歳以上の人に対して、
加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼす恐れがある時は、
普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて、
普通自動車を運転する事を努めなければならないです。
つまり義務ではないです。
高齢者マークを付けていない高齢者が事故やトラブルに巻き込まれた場合→努力義務
なので高齢者マークを付けていない事による高齢者の方への不利な決まりがないです。
しかし、高齢者マークを付けた車は、周囲の人が配慮する必要があります。
危険防止の為にやむを得ない場合を除いて、
高齢者マークを付けた車に幅寄せや割込みをすると、
普通車の場合が6000円の反則金・点数が1点の違反に繋がります。
高齢者が安全に運転する際の注意点→高齢になると、自信過剰になって、
知らず知らずのうちに加齢による判断能力や身体機能の低下によって、
思い通りに運転ができなくなって行きます。
つまり、交通事故に繋がる場合があります。
交通事故は、被害者や加害者にもなり得ます。
万一に備えて、高齢者マークを付けて周囲の人に
認知して貰いながら注意深く安全運転する事が対策案の1つです。
このように高齢者マークの使用は、努力義務です。
しかし、周囲の人に配慮して貰いやすくする為には、
しっかり高齢者マークを常時する事が重要です。