環境省の2024年度クマ類(ヒグマ、ツキノワグマです)による
人身被害の研究調査データによると、全国で82件・85人です。
そして亡くなられた人は、03人です。
しかし、2025年度の研究調査データによると、09月時点の速報値は、
既に人身被害件数99件・108人に達しています。
さらに、亡くなられた人は05人です。
日本各地で熊との遭遇が報道されている中、警察官がクマを撃たない事で有名です。
そもそも、どうして拳銃を携帯しているのに、何故発砲できないのでしょうか??
【法律】クマ被害増加中、警察官が熊を撃てない理由について【ハヤシマイル】について
警察官が熊を撃てない理由について
警察官の拳銃使用に関する法的根拠→警察官職務執行法第7条です(武器の使用です)。
警察官が犯人の逮捕・逃走防止や自己または他人の防護の為に、
相当の理由がある場合に限って、武器を使用できる規定です。
つまり、法の想定対象はあくまで人間です。
条文に熊を含めた動物を撃つ事は、想定されていないからです。
さらに拳銃の使用は、国家公安委員会規則が定める警察官等拳銃使用及び取扱い規範や
各都道府県警の内部規程(警視庁の場合は、警視庁警察官けん銃使用及び取扱規定です)
によって、拳銃を抜く場合、銃口を人に向ける場合、威嚇射撃を行う場合、
実際に発砲する場合などの状況ごとに細かい条件が定められています。
規定外の状況で発砲した場合→善意の判断であっても、
警察官本人が刑事責任を問われる可能性が生じます。
クマ対策案→警察官職務執行法第4条があります(避難等の措置です)。
人が死傷する恐れがある場合や狂犬が暴れ回る場合などの
危険を防止する為に必要な措置を命じたり、自ら行う事ができます。
そして熊は、狂犬として解釈されるので、
警察官が現場で緊急的に措置を取る事自体は否定されていないです。
さらに措置は、退避・避難誘導命令・猟友会への駆除指示などです。
警察官自身は、今まさに人の生命に危険が及んでいる場合に、
自ら措置を取る事ができるとして解されています。
ちなみに警察法第2条(警察の責務です)は、
警察が国民の生命・身体・財産を保護して、公共の安全と秩序を維持する事を定めています。
極めて例外的に、人命救助の為の発砲が認められる可能性はあります。
現行法上、人を守る為の最終手段として解されています。
つまり、熊が出没した理由だけで威嚇射撃を含んだ拳銃を撃つ行為は、
法的に許容されていないです。
このように拳銃は、人の犯罪行為を制圧や抑止する為の装備です。
動物駆除や威嚇を目的とした使用は、法の規定外です。