【法律】日本放送協会と放送法、テレビを処分したのに解約できない理由について【ハヤシマイル】

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テレビを手放して、もはや視聴しない状態にも関わらずに、

日本放送協会(NHKです)の受信料を解約しようとした所、

解約できない経験をした人がいます・・・

そして実際に、テレビを処分したとしても、

法的に受信契約や料金支払いの義務が残る場合があります。

そもそも、どうしてテレビが見られないのに受信料を支払わなければならないのでしょうか??

【法律】日本放送協会と放送法、テレビを処分したのに解約できない理由について【ハヤシマイル】について

テレビを処分したのに解約できない理由について

NHKの受信料→放送法によって定められています。

協会の放送を受信できる受信設備を設置した者は、

NHKと受信契約を締結しなければならない事として規定されています(放送法第64条です)。

つまり、放送を受信できる設備を設置しているかどうかが契約義務の判断基準になります。

最高裁判所の判決→2017年12月の大法廷判決で受信契約を義務付ける制度は、

憲法に反しないとして判断しています。

さらに受信料の支払いは、契約を結んだ時点ではなく、

受信設備を設置した月から発生する事とされています。

結果的に、テレビをほとんど見ていない人や契約を拒否していたとしても、

受信設備の設置が確認されると、支払い義務が生じる可能性があります。

テレビを処分したのに解約できない理由→受信契約を解約できる事は、

受信できる機器が全てなくなった場合や誰も居住しなくなった場合などに限られています。

つまり、テレビを廃棄や譲渡する際に、家電リサイクル券の控えや

譲渡証明書などの書類提出が求められる事が多いです。

さらにスマートフォン・パソコン・タブレットなどは、

テレビ放送を受信できる機能を持つ機器の存在です。

ワンセグ機能付きの端末やインターネット配信を通じて、

日本放送協会を視聴できる環境を保持している場合は、

受信設備が完全にないとして認められないです。

結果的に、テレビを手放しても他の機器が受信可能と判断されると、

契約解除の条件を満たさないです。

解約が成立しても、過去に未払いの受信料がある場合は、支払い義務が残るので要注意です。

解約を検討している場合→自分の環境を正確に把握しましょう。

テレビが完全に処分されている事、ワンセグ機能付きスマートフォンや

チューナーなど放送を受信できる機器が残っていない事を確認します。

そして、日本放送協会に解約申請を行います。

必要に応じて、家電リサイクル券の控えや譲渡証明書などの書類を提出します。

書類が不十分な場合は、受信設備が存在する事として

判断されて手続きが進まない場合があります。

支払いを継続する場合は、契約内容や支払期間を定期的に確認して置く事が大切です。

未払いがある場合は、後日請求が発生する可能性もあるので注意が必要です。

つまり、自分の契約と設備を確認して、支払いを続ける事や解約する事を決めましょう。

ちなみに2025年10月01日以降は、インターネットを通じて

NHKの配信を利用する場合も支払い義務が発生します。

単に端末や設備を持っているだけの場合は、義務が生じないです。

自分の契約状況や受信設備の有無を確認して、解約が可能かどうかを客観的に判断しましょう。

     

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