【法律】免責特約問題、誓約書の法的効力について【ハヤシマイル】

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子どもが通っている中学校で免責特約の問題がありました。

他校の練習試合などで保護者が当番制で自家用車で送迎していました。

入学して初めての保護者会は、配車当番中に部員を乗せて事故が起きた場合に、

各自の加入している保険の範囲内で補償して、保険範囲以外の責任を負わない事を

誓約書として押印を求められました。

そして保護者は、納得できない思いを抱えながら、仕方なく押印しました。

そもそも、誓約書に法的な効力は認められるのでしょうか??

さらに、実際に事故が起きた場合の責任の範囲はどのようになるのでしょうか?

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子どもが通っている中学校で免責特約の問題がありました。

他校の練習試合などで保護者が当番制で自家用車で送迎していました。

入学して初めての保護者会は、配車当番中に部員を乗せて事故が起きた場合に、

各自の加入している保険の範囲内で補償して、保険範囲以外の責任を負わない事を

誓約書として押印を求められました。

そして保護者は、納得できない思いを抱えながら、仕方なく押印しました。

そもそも、誓約書に法的な効力は認められるのでしょうか??

さらに、実際に事故が起きた場合の責任の範囲はどのようになるのでしょうか?

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