被相続人の相続開始時に、預貯金を預け入れている
被相続人の口座残高が0円の場合は、銀行口座に相続財産がない事になります。
しかし、一般的に相続財産として銀行口座に残されているはずだった金銭が、誰か
他の方によって生前に引き出されていた場合は、状況によって取り戻せる可能性があります。
そして相続は、人間が亡くなった時に発生します。
さらに相続財産は、原則として亡くなった時(相続開始時です)に、
被相続人に帰属していた財産です。
つまり、相続手続きは相続財産の確認が含まれています。
亡くなった人(被相続人です)の預金口座から生前に誰かがお金を引き出している事が
分かった場合に、相続人はどのようにしてお金を取り戻せるのでしょうか??